一人ではなかなか進まない障害年金などの請求手続き。

年金事務所窓口担当者の視点で、書類の作成から受給内容の説明までお任せください。

もちろん、老齢年金や遺族年金、離婚時の年金分割まで万全です。

 障害年金は、病気や怪我が原因で生活や仕事が制限されるようになったときに、現役世代の方でも受取ることができる年金です。

 

 原則として、病気や怪我で初めて診察を受けた日(初診日)から1年6か月経過した日(認定日)の傷病の状態で審査しますが、初診日に加入していた年金制度、年金の納付状況、障害の程度、配偶者の有無や子の人数等によって、受取れる年金額や添付書類も異なります。

 

 障害年金を請求するときは、医療機関で作成してもらう診断書等のほか、発症からの経緯を時系列でまとめた「病歴・就労状況等申立書」という書類を請求者様において整備しなくてはなりません。障害を抱えつつご自身で手続きを進めるのは、大変なご負担になることが少なくありません。

 当事務所では、年金事務所の窓口で多くの請求書を受付けしてきた経験を活かし、審査のポイントを押さえた書類作成で請求者様を支援します。

 老齢年金の受給資格期間は、平成29年8月から、10年(120か月)に短縮されました。

 従来は、25年(300か月)以上年金を納付していないと老齢年金を受取ることができませんでしたが、この度の短縮により、約64万人の方々が、新たに老齢年金を受取れることになりました。

 対象になった方には、日本年金機構から黄色い封筒が届いています。

 

 実際の納付期間が10年に満たない方でも、合算対象期間(制度上、納付義務のなかった期間)を加えると受給資格を満たす場合があります。ぜひ一度ご相談ください。

 

 

 また、令和元年10月から、年金生活者支援給付金の支給も始まります。

 消費税率の引き上げに伴い、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。主に対象となるのは、公的年金を含む前年の収入が約88万円未満の方です。

 詳細はお問い合わせください。

 遺族年金は、年金受給者のほか、現役世代の方が亡くなった場合にも、一定のご遺族が受取れる年金です。

亡くなった方が加入していた年金制度や納付期間、ご遺族の年齢などによって、受取れる年金が変わります。

 ご遺族の生活再建のためにも、お早めにご相談ください。

 離婚時の年金分割制度をご存知ですか?

 平成19年4月にスタートした制度で、婚姻期間中の厚生年金を、ご夫婦で最大で50%ずつに分けることができる制度です。これは、会社員の夫と専業主婦のご夫婦を例に取れば、婚姻期間中に夫が給与を稼ぐことができたのは妻が家事を担ってきたからであり、給与は夫一人のものではない、という考え方によります。

 離婚により、将来の年金に不安を感じておられる方は、ぜひ一度ご相談ください。

 ただし、離婚成立後2年を経過してしまうと、分割はできなくなりますのご注意ください。

 年金記録を調べたことがありますか?

 年金は、保険料を納めていても、きちんと納付記録に残されていなければ給付に結びつきません。 

 国民年金だけの方の場合、年金の納付記録が1ヶ月分「消えて」しまうと、年金額は年約1625円(平成31年度の額)少なく計算されてしまいます。この減った金額のままで、支給が一生涯続くことになります。 

 

 特に、注意が必要なのは下記のような方々です。 

  ・ 頻繁に職場を変わった方 

  ・ 結婚などで苗字が変わった方  

  ・ 氏名の読み方をよく間違われる方 

  ・ 年金の受給資格がないと言われたことがあり、諦めてしまった方

 

 毎年、誕生月に「ねんきん定期便」が届きます。この機会に、ご自分の納付記録を確認しておきましょう。 

 

 「ねんきん定期便」の納付記録に納得できない点があった場合には、当事務所へご相談ください。

 納付記録調査のお手伝いをいたします。