正社員だけでなく、パート・アルバイト・嘱託などを合わせて、常に10名以上の従業員を使用するすべての事業所に、就業規則の作成と届出が法律により義務付けられています。
就業規則の作成と届出は、面倒だと思う事業主様も多いかと思います。しかし、就業規則は、従業員の資質の向上を図るとともに、労使トラブルを未然に防ぎ、会社を守るための道具です。
例えば、無断欠勤の多い従業員を解雇しようとする場合、就業規則に「無断欠勤△日の者は解雇する」などと定めておかなければ不当解雇とされ、争いに発展するかもしれません。
就業規則は会社のルールブックです。従業員数が10名未満の事業所でも、就業規則を作成し、従業員の方々に周知しておくことが事業の円滑化につながります。
また、就業規則の届出義務がない小規模の事業所でも、時間外労働や休日労働がある場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(いわゆるサブロク協定)の届出は必要です。
現在では、労働基準監督署をはじめ、様々なWebサイトから、就業規則の雛形は簡単に手に入ります。
しかし、安易にコピーして会社の実態に合わないものを導入すれば、かえって不必要な支出が発生してしまうなど、会社にリスクをもたらすこともあります。
また、労働関係の法律改正なども頻繁にありますから、就業規則は一度作成するだけでなく、定期的にメンテナンスを行い、常に「使える」状態にしておくことが大切です。
「働き方改革」を進めるなかで、「残業が減ったのは良いが手取りの給料も減ってしまった」という話をよく聞きます。働き方を変えたら、評価の仕組みも見直さなければ、バランスが取れなくなるでしょう。
多くの企業のコンサルティングに携わってきた経験を活かし、各種規程の見直しもお手伝いいたします。