労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。
パートやアルバイトの方を含め、従業員を一人でも雇っている事業所であれば、法人・個人を問わず、必ず加入しなければなりません。 (一部例外はあります)
もしも、労災保険に加入していない期間に労災事故を起こしてしまうと、全額会社の費用で従業員の方へ補償を行わなければならず、その額は、時に数億円に上ることもあります。
そのようなことにならないためにも、従業員を雇い入れたらすぐに、労災保険に加入しなくてはなりません。 労災保険料は、全額事業主様の負担です。
雇用保険は、労働者が仕事に就くための様々なバックアップをしたり、万一失業した際の収入を補填するための制度です。加入していないと従業員の方の重大な不利益になり、事業主に罰則が課されることがあります。
社会保険は、一般の会社では、健康保険と厚生年金保険のことを言います。
社会保険は、法人の事業所や、常に5人以上の従業員を使用する個人事業所は、必ず加入しなければなりません。(一部例外はあります)
社会保険は、一般の従業員の方だけでなく、事業主や一定の条件を満たすパートの方も含めて加入します。
社会保険は、国民健康保険(国保)や国民年金と比較して、給付の条件が大変有利です。
保険料は、従業員の方と会社で折半します。
このように、非常に大切な労働保険や社会保険制度ですが、従業員の異動の度に届出が必要となり、法律や制度の改正も頻繁にあります。 事務担当者の大きな負担となっているのではないでしょうか。
新規に労働保険・社会保険に加入する時や、煩雑な事務にお困りの時は、当事務所へご相談ください。
当事務所では、労働・社会保険の届出や手続きを正確かつ迅速に処理いたします。
事務担当者の方には、御社の従業員でなければできない、他の業務に専念していただけます。